■企業型


 勤続三年未満の場合は、規約に定めた算定方法により、従業員の個別管理資産から企業に返還されることになります。(※企業側が変換を求めていない事例もあるようです。)
■個人型


 脱退一時金とは、加入者が離転職等で制度に加入しえない者(公務員や第3号被保険者等)となっ場合で且つ加入年数が3年以下のときに、本人が請求すれば、一時金を受け取ることができます。




(個人型)脱退一時金の支給の請求手続
1. 受付金融機関に用意されている「脱退一時金裁定請求書兼個人別管理資産移換依頼書」に必要事項を記入し、必要な書類を添付して受付金融機関に提出
2. 脱退一時金の支給に関する手数料について
裁定業務を行う特定運営管理機関の事務手数料として、支給される脱退一時金の内から、3,800円(消費税別)が差し引かれます。国民年金基金に対しては、手数料は発生しません。
3. 必要書類
戸籍の妙本、住民票など生年月日に関する証明のほかに、下記の区分に応じて必要な書類が定められています。

第3号被保険者となった場合
  扶養者である配偶者の健康保険証の写しなど、第3号被保険者であることを証明する書類
国家公務員または地方公務員並びに私立学校の教職員となった場合
  第2号被保険者であることについての証明
  事業所において、企業型年金を実施していないこと、又は実施している場合は当該者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての事業主の証明書
  当該者が国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の組合員であること、又は私立学校教職員共済制度の加入者であることについての事業主の証明書
転職先に企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金及び適格退職年金)の制度があり、その対象となった場合
  第2号被保険者であることについての証明
  事業所において、企業型年金を実施していないこと、又は実施している場合は当該者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての事業主の証明書
  当該者が厚生年金基金の加入員、確定給付企業年金の加入者、又は適格退職年金契約に係受益者等の資格を有していることについての事業主の証明書
※国基連の資料を基に作成






-特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会 事務局-
-お問い合わせ:info@npo401k.org-