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国民年金基金
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加入者の場合 |
新規資格取得時、初回の掛金の内から2,000円
毎月の掛金の内から100円 |
| 運用指図者の場合 |
企業型確定拠出年金から移換された
資産の内から2,000円 |
| その他 |
運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料があり、それぞれが定めるところにより手数料を徴収します。 |
*ご注意
確定拠出年金<企業型>を導入している事業所を退職してから6ヶ月以内に、移換の届出を行わない場合は、資産は自動的に国民年金基金に移され、加入者でも運用指図者でもない「その他の者」というカテゴリーに分類されます。その後、移換の手続を行う場合には、上記の通常手数料に加え、運営管理移管手数料が必要になります。
| 1. |
資産は、現金で管理され、掛金の拠出や、運用指図、年金給付の請求を行うことができません。(給付要件である通算加入者等期間にも算入されません) |
| 2. |
その後、移換手続きを行う場合には、通常必要となる手数料に加え、特定運営管理機関(*)の事務手数料7,800円(消費税別)が必要となります。
(*)国民年金基金連合会の委託を受けて、自動移換された人の記録情報を一時的に管理する記録関連運営管理機関のことです。 |
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| 運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料の内容は、受付金融機関において加入者等が運営管理機関を指定する際に明示しなければならないとされていますので、移換手続、個人型加入手続きのための資料等に記載がない場合は、十分な比較検討に基づいて運営管理機関を選ぶためにも、必ず金融機関からの説明を受けるようにしましょう。 |